消火器の設置基準は映画館やカラオケボックス、病院や老人ホームなど、
様々な防火対象物によって異なってきます。
また、それらの防火対象物から枝分かれするように、
消火器の設置基準が異なってくるので大変複雑です。
防火対象物の広さや耐火構造かどうかの確認などといったことから、
消火器の設置基準が導き出されるのです。
今回はなるべく分かりやすいように消火器の設置基準について解説します。
また、消防法に関しても触れていきます。
消火器の設置基準を解説!電気室の場合は少し厳しい?
消火器の設置基準は対象となる建物やその広さ、耐火構造かどうか
などといったことから設置基準が計算されます。
インターネット上では消火器の設置基準を調べるための
フローチャート図が掲載されています。
このフローチャート図に沿って調べていくと、
簡単に消火器の設置基準が分かるので、一度調べてみると良いでしょう。
実際にインターネット上に掲載されているフローチャート図を利用して、
立川市にある映画館「立川シネマシティ」の消火器設置基準を調べてみます。
立川シネマシティの敷地面積が1358㎡なので、
フローチャート図の延べ面積のところに1358と入力して結果を見てみます。
すると結果画面には、「必要なA火災の能力の合計は13.58です。」
と表示されました。このA火災とは一体何なのでしょうか?
A火災とは、普通可燃物における火災のことを指します。
具体的にいうと木材、紙類、繊維などのことです。
消火器には色々な種類があって、このA火災に対する能力単位の数値があります。
ここではA火災能力を3とします。(10型消火器の火災能力は3)
先ほどのA火災の能力の合計は13.58なので、
10型消火器が5本必要となります。(A火災能力の合計が15になるため)
かなり複雑な説明になってしまっていますが、
要は消火器の設置基準は、建物の種類や広さのほかにも、
火災に対する消火器の種類や能力によっても変わってくるのです。
また、各階に消火器を設置することが義務付けられています。
ただ、電気設備のある電気室などでは少しだけ例外で、
床面積100㎡以下毎に1個以上設けることが義務付けられています。
消火器はどこに設置するの?正しい基準や消防法の表示について解説!
先ほど説明した消火器の設置基準の部分と少し話が重なりますが、
消火器は必ず建物の各階に設置しなければいけません。
また、防火対象物から歩行距離で20m以内のところに消火器を設置
する必要があります。
他にも、床面から高さ1.5m以下の場所に設置することや、
屋外や厨房などのガスが発生する場所では、
格納庫などに収納するなどして防護措置をする必要があります。
もちろん、火事があった時にすぐ消火器を使用できるように、
容易に持ち出せる場所に設置しなければなりません。
このような基本的な設置場所の決まり以外にも、
それぞれの設置場所の環境に適した置き方をする必要があります。
消防法では、引火の危険性がある各危険物を第1類から
第6類まで定めています。
例えば石油やアルコール類は、第4類(引火性液体)に分類されます。
このような引火を引き起こす可能性のある危険物には、
「火気厳禁」などといった注意を促すための表示マークを付ける義務があります。
爆発や火災の危険性を減らすためには欠かせない消防法のルールなのです。
まとめ
消防法やそれに伴う消火器の設置基準はとても複雑です。
しかし、火災の危険から身を守るためにはとても重要なことです。
消火器の設置基準を知ることと同時に消防法の理解や、
消火器の正しい使い方も覚えておくとよいでしょう。
火災への備えは万一の時にとても役に立ちます。
日頃から備えを心がげて、火災が起きた時にでも
柔軟に対応できるようにしておきましょう。