通常、軽自動車の乗車定員は最大4人までと決められています。
しかし例外があって、0歳から11歳の子どもを一緒に乗せる場合、大人2人、子ども3人、合わせて5人までの乗車が可能となります。
道路交通法では、子ども3人で大人2人と決められているからです。
では子ども3人を乗せる場合、チャイルドシート3台をどうやって設置すればよいのでしょうか。
今回は、軽自動車における道路交通法やチャイルドシートの設置の仕方などを、詳しく分かりやすく解説していきます。
是非参考にして役立ててみてください。
軽自動車は4人まで乗車可能?後部座席にチャイルドシート3台どうやって?
軽自動車の乗車定員は、道路交通法によって大人4人までと定められています。
しかし道路交通法には一部例外があって、0歳から11歳の子どもが一緒に乗車する場合に限り、最大5人まで乗車することが可能となっています。
12歳未満の子ども3人では、大人2人としてカウントされる仕組みです。
実際のところ、軽自動車の場合はシートベルトの数が4つしかないので、5人乗車した場合は必然的にシートベルトの数が1つ足りなくなってしまいます。
道路交通法によると、シートベルトの数が乗車人数よりも少ない場合、例外的にシートベルトの着用が免除されるとの記載があります。
この決まりはチャイルドシートにも同様に適用される仕組みで、不足分の1台に限り、チャイルドシートの設置を免除するとの決まりがあります。
チャイルドシートを固定する場所は、運転席の後ろと助手席の後ろですが、子ども3人を同時に乗せる場合は一体どのように設置すればよいのでしょうか。
例えば、6歳までの子ども2人と10歳までの子ども1人を乗せる場合。
6歳までの子ども2人にはチャイルドシートを、10歳までの子どもは助手席でジュニアシートを着用させることで罰則を受けずに済みます。
6歳未満の子どもはチャイルドシートの着用が必須なので、必ず優先的に着用させなければなりません。
ただ、子ども3人と大人2人が同時に軽自動車に乗るということは、スペース的にも安全面から見た場合でも、あまり好ましくありません。
今自分が乗車している軽自動車から普通車に変えるなど、家族構成の変化に合わせて変えていきたいものです。
もしくは、1回の乗車人数を減らすなどの工夫も重要になってきます。
後部座席にチャイルドシートを取り付ける!大人2人子ども3人は合法?
先ほども解説した通り、12歳未満の子どもであれば同時に3人まで乗車させることが可能です。
大人2人と12歳未満の子ども3人で軽自動車に乗車することは、安全面から考えた場合は危険なのですが、道路交通法では合法なのです。
先ほどチャイルドシートとジュニアシートを併用する方法を紹介しましたが、軽自動車の場合だとスペースの都合上、快適に乗車するのが困難な場合もあります。
そこでおすすめしたいのが、現在口コミでも話題の「スマートキッズベルト」です。
スマートキッズベルトとは、国が公に認めた製品でチャイルドシートやジュニアシートの代わりになる便利なアイテムです。
スマートキッズベルトは軽自動車や普通車など、どんな車にも取り付け可能です。
シートベルトの部分にスマートキッズベルトを取り付けるだけで、子どもの体をしっかりと支えて、交通事故から身を守ってくれます。
スマートキッズベルトの使用上の注意点として、必ず単品で使用してください。
ジュニアシートとの併用などは避けるようにしないといけません。
また、適用年齢は3歳から12歳までとなっているので気を付けましょう。
スマートキッズベルトを3つ用意すれば、助手席に1人、後部座席に2人、それぞれ子どもを安心して乗せられることができますね。
スマートキッズベルトはAmazonなどで取り扱いがありますので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
軽自動車は通常4人まで乗車可能ですが、12歳未満の子どもを3人乗せる場合に限り、最大5人まで乗車が可能となっています。
チャイルドシートやジュニアシートの活用法などを解説しましたが、できれば安全面を考えて、4人までの乗車人数を守りたいですね。
スマートキッズベルトなどの商品も、一度検討してみてはどうでしょうか。