旅行や帰省のときに飛行機を利用するという人も多いのではないでしょうか。
赤ちゃんや小さいお子さんと一緒に飛行機へ乗るという時には、ぐずってしまわないようにちゃんと座っていられるようにと事前に準備をすることが多く、荷物も多くなってしまうものです。
飛行機に乗る時には、乗っている間どう過ごすかという事を中心に考えている
ママやパパが多いんですが、ふと気になることが・・・
車へ子供をのせるときには、チャイルドシートに座らせることが義務となっていますが飛行機にもそういった決まりごとがあるものなんでしょうか?
飛行機に乗る時にチャイルドシートが義務だった場合は、いったいいつからいつまで利用することができ、そのチャイルドシートは同手配すれば良いものなんでしょうか?
飛行機のチャイルドシートはいつからいつまで利用できるの?
飛行機に乗る時には、車のようにチャイルドシートが義務になっているというわけではありません。
飛行機は、2歳以下の乳幼児の場合は座席を確保せず膝の上にのせたまま搭乗することが可能となっているんです。
膝の上にのせる場合には子供の分のチケットが必要ないので、旅費の節約にもなりますし抱っこしておくことで子供が落ち着くという理由から膝の上にのせたまま飛行機へ乗るという人もいます。
ただ、膝の上にのせたまま何時間も座っていると疲れてきてしまいますし、揺れた場合など子供が膝から落ちてしまうという可能性も考えられます。
こういったことを避けるためにも、座席を確保するという家庭も増えてきました。
先ほどチャイルドシートは義務ではないといいましたが、実は2歳未満の場合に膝の上ではなく座席に座らせるという場合にはチャイルドシートの使用が必須となっています。
2歳未満の子供の座席を確保した場合にはチャイルドシートを必ず装着するようにしましょう。
3歳以上は座席が必要となり、チャイルドシートの装着が必須ではないんですがまだ身体が小さく座席に座っても安定しないと感じることがあるかもしれません。
こういった時にチャイルドシートを装着することでより安全に座ることができるんです。
ただし、チャイルドシートを利用する場合には年齢制限があります。
航空会社にもよりますが、乳児~11歳までの場合はチャイルドシートを利用することができるとされています。
レンタルを行っている航空会社もありますし、レンタルを行っておらず自身で持ち込む必要がある場合もあるので注意しましょう。
飛行機に乗る時にはチャイルドシートは預けることができるの?
飛行機に乗る時に、着ないで利用するという場合にはそのまま持ち込めばいいんですが旅行先や帰省先の車で使うという場合には機内に持ち込むのではなく手荷物として預けたいと思うこともありますよね。
チャイルドシートを預けることはできるのか・・・
もちろん、預けることができます!
ただ、チャイルドシートは重量があるので手荷物の量が増えて追加料金がかかるのでは・・・と心配になることがあるかもしれません。
こちらも航空会社にもよるんですが、基本的に荷物の総重量として加算されることは無いんです。
乳幼児の安全機器として必要なものなので、手荷物として預ける場合でも荷物の重量には加算しないという配慮がされているんですね。
先ほど、チャイルドシートは機内に持ち込み使用することができると紹介しましたが、これにも注意が必要なんです。
実は機内で使用することのできるチャイルドシートは、基準をクリアしている物だけとなります。
日本や欧米の基準を満たし、所定のマークが貼り付けされている物で自動車だけではなく航空機でも利用可能となっているタイプのチャイルドシート。
基本的にチャイルドシートにはどういった用途で使用することができるのか、という事が記載されています。
そして、安全基準などをクリアしたチャイルドシートのみが利用できるため所定のマークがしっかりと貼付されているのか確認するようにしましょう。
11歳以下の子供がいる場合のみ、機内で使用することができるため小柄な子だから大丈夫。
というわけではなく年齢制限も守るようにしましょう。
まとめ
小さい子供は特に安定して座席に座っていることが難しいため、チャイルドシートを使う事をお勧めします。
持ち込むのが大変だという場合には、事前にレンタルのチャイルドシートを手配しておくようにしましょう。
そして、チャイルドシートを設置するときには窓際に設置するようにします。
万が一の時に避難の邪魔になってしまうので、通路側に装着してしまわないように注意してくださいね。